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遺産分割調停の増加

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遺言書作成の増加

いわゆる一般的な普通方式の遺言書には3種類ありますが、中でも公正証書遺言の作成件数は、下記のとおり、増加しております。

<公正証書遺言の作成件数の推移>

平成17年   69,831件
平成18年   72,235件
平成19年   74,160件
平成20年   76,436件
平成21年   77,878件
平成22年   81,984件
平成23年   78,754件
平成24年   88,156件
平成25年   96,020件
平成26年  104,490件

<日本公証人連合会ホームページより掲載>

さらに、公正証書遺言以外の自筆証書遺言についても、家庭裁判所において遺言書の内容を確認する手続き(検認手続き)が年々増加しており、相続に対する意識の高まりがみてとれます。

遺産分割調停も増加

遺言書の作成が増加している一方で、家庭裁判所において遺産の分割方法を話し合う遺産分割調停の件数も年々増加しています。

遺産分割調停とは、人が亡くなった後、その遺産の分割や分配を行う遺産分割協議において、相続人の間では話合いがつかない場合に、家庭裁判所の遺産分割調停の手続きをすることをいいます。

調停が引き起こされるケースとして多く見られるのは、遺言書がないために、相続人の間で誰がどのように財産を引き継ぐのか、相続人全員で遺産分割協議を取りまとめなければならないが、相続人の意見が一致せず、「争続」に発展してしまったというケースです。
遺産相続のトラブルは各相続人の譲れない主張などが複雑に絡んでくることもあり、一旦争いが起これば、解決までに時間がかかるほか、相続問題が解決しても、親族間の交流が断たれるということも少なくありません。

遺産相続には、このような悲しい現実があるということをよく踏まえて、遺言書をリスクマネジメントの手段として活用しましょう。

 

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