飯山市の遺言書作成・相続対策なら長野遺言書作成相談サポートへ
遺言書とは、ご自身の想いを形にする法律文書であり、大切な方へ遺す(のこす)言葉です。
遺言というと、どうしても人生の終焉をイメージされる方が多く、縁起でもないと思われる方も多くいらっしゃると思います。
しかし、人生はいつ、何が起こるか分かりません。
遺言書を作成することは、あなたの想いを残すだけではなく、大切な人に向けられたメッセージであり、時に残された方の大きな心の支えになりますが、遺言の遺し方によっては、ご自身の想いを実現できないばかりではなく、遺された身内同士で争うことになりかねません。
自分の想いを形にするためには、法律に反する書き方や残し方をしないよう法律の定めに従い、具体的に実現されるような内容や文面を考慮することが重要です。
また、相続の問題は遺された方の気持ちの問題が大きく関わってきますので、相続人の気持ちを考えない、法的な部分だけに偏った無機質な遺言書であると、その遺言書がかえって仇となり、争続問題に発展してしまうこともあります。
争いがないよう、財産を上手に譲りたい。
配偶者に全財産を残したい。
家業を継ぐ子に多く残したい。
そもそも自分の場合、どこに問題があるか分からない。
お世話になった人(法定相続人以外)にあげたい。
身寄りがないが、遺産はどうなるのか?
内縁の妻に残したい。
残されたペットの世話をお願いしたい。
など、相続のことでお悩みの方に、いわゆる『争続問題』に関するリスクを回避できるよう、税理士、弁護士等の専門家と連携して、相続対策に関わるサポートを行っております。
また、「法的に有効な遺言」と「遺す方の想いが伝わる遺言」とが合わさった有用な遺言書の作成をサポートいたします。
当サポートでは円満な相続が実現できるよう、お客さまのお悩みに誠心誠意対応させていただきます。
遺言書の見直しにも対応いたします。
遺言書は作成したあとでも見直すことが必要です。
例えば、
資産の変動があったとき
相続人の変動(子が死亡したなど)があったとき
相続に関する法律の改正があったとき
5年に一度の定期的な見直し
など、先に遺言書を作成したときから状況が変わっている場合もございます。また、ご自身の年齢、健康状態など、様々なことを考えて、遺言書の内容を見直すことは大事なことです。
当サポートでは、他の事務所やご自身で作成した遺言書の見直しについてもサポートしております。
作成当時の資料などをご持参いただければ、話がスムーズに、手間もかからず済みます。
一般的なこと、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、お問合せください。
サポートのご案内
飯山市の相続手続き窓口
飯山市役所
管 轄 | 飯山市 |
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住 所 | 〒389-2292 長野県飯山市大字飯山1110番地1号 |
連絡先 | 0269-62-3111 |
信濃中野税務署
管 轄 | 飯山市、中野市、下高井郡、下水内郡 |
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住 所 | 〒383-8686 中野市中央一丁目5番20号 |
連絡先 | 0269-22-3151 |
長野家庭裁判所 飯山主張所
管 轄 | 飯山市、中野市、下水内郡(栄村)、下高井郡(山ノ内町、木島平村、野沢温泉村) |
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住 所 | 〒 389-2253 長野県飯山市大字飯山1123 |
連絡先 | 0269-62-2125 |
長野地方法務局 飯山支局
管 轄 | 飯山市、中野市、下水内郡栄村、下高井郡木島平村、野沢温泉村、山ノ内町 |
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住 所 | 〒389-2253 長野県飯山市大字飯山1080番地 |
連絡先 | 0269-62-2302 |
長野北年金事務所
管 轄 | 飯山市、長野市のうち一部の地域、須坂市、中野市、上高井郡、下高井郡、
上水内郡のうち信濃町及び飯綱町、下水内郡 |
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住 所 | 〒381-8558 長野県長野市吉田3-6-15 |
連絡先 | 026-244-4100 |
長野合同公証役場
管 轄 | 長野県内 |
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住 所 | 〒380-0872 長野県長野市大字南長野妻科437番地7 長野法律ビル2F |
連絡先 | 026-234-8585 |