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法定相続人に財産を残したくないとき

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相続人の廃除

法定相続人に対して遺産を承継したくないと思う方もいるでしょう。

何も措置を講じないでおくと、民法の規定に従って遺産は相続されることになりますので、法定相続人に対し、法定相続分の割合で相続されることとなります。

法定相続人に遺産を承継させないためには、「相続人の廃除」と呼ばれる手続きを行う必要があります。
これは、相続財産を遺す者の意志に基づいて、相続人の相続権を剥奪することをいい、相続財産を遺す者の請求に基づいて、家庭裁判所が相続人の相続権をはく奪する制度です。

相続人の廃除が認められれば、その相続人は相続権を失うこととなりますので、法定相続人にあたる者であっても、その者に遺産を承継させたくないという想いを可能にすることができます。

ただし、相続人の廃除は簡単に認められるものではなく、廃除しようとする相続人が廃除原因に該当し、家庭裁判所が審判を下すことで、はじめて廃除の効果が生じます。

廃除原因

◆財産を遺す人(被相続人)に対して虐待や重大な侮辱を加えたとき
◆相続人に著しい非行があったとき

つまり、財産を遺す人に対する虐待などの原因がなければ、相続人の廃除は認められないことになります。単に、財産を遺す人と仲が悪かった、などの理由だけで認められるものではありません。

また、相続人の廃除の対象となるのは、「遺留分(相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に留保する制度のこと)を有する推定相続人」であることが必要とされます。
例えば、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、相続人が兄弟姉妹しかいないような場合、兄弟姉妹を廃除しようとしても、「相続人の廃除」は認められません。この場合は、相続人の廃除をしなくても遺言書を書くことで兄弟姉妹に財産を遺さないようにすることができます。

以上は生前における相続人の廃除ですが、相続人の廃除はその意思を遺言に記載することによって、実現することも可能です。

遺言によって承継されないようにするには、廃除の手続きを行う遺言執行者を指定しなければなりません。指定された遺言執行者は財産を遺す人が亡くなった後、家庭裁判所に対して廃除の請求を行います。

なお、相続人を廃除しても、廃除された者に子どもがいる場合、その子ども(財産を遺す人にとっては孫)がいれば、その子ども(孫)に相続権が移ります。これを代襲相続といいます。

相続人の廃除の取消し

財産を遺す者は、相続人の廃除の手続きによって廃除した相続人について、いつでも「廃除の取消し」を行うことができます。

財産を遺す者が生前に行うときは、本人が家庭裁判所に請求取り消し手続きを行いますが、遺言書により遺言執行者が手続きを行うこともできます。

廃除の取消しが行われることで廃除の効果が消滅し、廃除されていた相続人は財産を相続することができるようになります。

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